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海外旅行保険

最終更新日:2007.11.16

クラブ・インシュアランスはインターナショナルカードをお持ちの会員(個人会員・家族会員・旧法人会員)の方が対象となります。
一部提携カードは下記の補償内容と異なる場合があります。
プレミアムカードは下記の補償内容と異なります。
保険料はダイナースクラブが負担いたしております。
自動加入方式のため、保険証券は発行いたしません。
クラブ・インシュアランスにおいて死亡保険金が支払われる場合、受取人は被保険者(会員)の法定相続人に限ります(受取人の指定はできません)。
下記の内容は概要を説明したものであり、実際のお支払いの可否等詳細につきましては別途普通保険約款および特約条項、特約書の内容に基づきます。
イメージ写真

海外旅行保険

ダイナースクラブカード会員様にふさわしい大きな補償をそなえた保険です。日本をご出発されてから最高3カ月間まで、最高1億円の傷害死亡・後遺障害保険金をはじめ、充実の補償が海外旅行をより安心なものとします。

被保険者 :

インターナショナルカードをお持ちの個人会員・家族会員・旧法人会員

補償期間 :

日本を出国してから最高3ヵ月間

■傷害・疾病

補償項目

傷害

疾病

死亡・後遺障害

治療費用

治療費用

保険金額

最高1億円
※下記1.と2.の合算額

  1. カード自動付帯分→最高5,000万円
  2. カード利用条件分→最高5,000万円

200万円限度

200万円限度

保険金をお支払いする主な場合

「責任期間」中の事故によるケガが原因で、事故の日を含め180日以内に死亡または後遺障害が生じたとき。

傷害死亡・後遺障害保険金は、インターナショナルカードをお持ちの会員(個人会員・家族会員・旧法人会員)の方には自動付帯分として、最高5,000万円が補償されます。さらに、そのご旅行に使用される公共交通乗用具、または参加する募集型企画旅行の費用をインターナショナルカードにて支払われた場合は、カード利用条件分として最高5,000万円が自動付帯分の補償とは別に補償され、合算して最高1億円が補償されます。

被保険者が、「責任期間」中の偶然な事故によってケガをし、医師の治療を受けられたとき。

(注)

事故の日からその日を含めて180日以内に現実に支出した金額で保険会社が妥当と認めた金額を傷害治療費用保険金額の限度内でお支払いいたします。

被保険者が

(1)

「責任期間」開始後に発病した病気がもとで「責任期間」終了の72時間後までに医師の治療を受けられた場合。(ただし、「責任期間」終了後に発病した病気については、原因が「責任期間」中に発生したものに限ります。)

(2)

「責任期間」中に感染した特定の伝染病(注)がもとで「責任期間」終了の30日後までに医師の治療を受けられた場合。


(注)

特定の伝染病とは、コレラ、天然痘、ペスト、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症をいいます。

(注)

初診の日からその日を含めて180日以内に現実に支出した次の費用で保険会社が妥当と認めた金額を疾病治療費用保険金額の限度内でお支払いします。


お支払いする保険金

(1)

亡くなられたとき 1億円
(自動付帯分のみの場合5,000万円)


(2)

後遺障害が生じたとき
程度に応じて300万円〜1億円
(自動付帯分のみの場合
程度に応じて150万円〜5,000万円)

下記の(1)〜(3)の費用のうち、ケガの場合には事故の日からその日を含めて、病気の場合には初診の日からその日を含めて180日以内に現実に支出した次の費用で保険会社が妥当と認めた金額を傷害治療費用保険金額または、疾病治療費用保険金額の限度額内でお支払いします。

(1)

医師または病院に支払った診療関係・入院関係の費用。(緊急移送費や病院が利用できない場合や医師の指示により静養する場合のホテル客室料などの費用を含みます。)

(2)

治療により必要となった通訳雇入費用、交通費。

(3)

入院したために、必要となったa.国際電話料等通信費、b.身の回り品購入費。ただし1回の疾病につき身の回り品購入費については、5万円を限度に、また通信費、身の回り品購入費合計で20万円を限度とします。

(4)

旅行行程離脱後、当初の旅行行程に復帰するため、あるいは直接帰国するために必要な交通費、宿泊費。(払い戻しを受けた金額や負担することを予定していた金額は差し引くものとします。)

(5)

保険金請求のために必要な医師の診断書費用。

(6)

法令にもとづき、公的機関より消毒を命じられた場合の消毒費用。

(7)

義手、義足の修理費。


保険金をお支払いできない主な場合

例えば、次のような原因により生じたケガ

(1)

被保険者や保険金受取人の故意。

(2)

けんか、自殺、犯罪行為。

(3)

戦争、その他の変乱(テロ行為は除きます。)、放射線照射、放射能汚染、原子力核反応。

(4)

他覚症状のないむちうち症、腰痛。

(5)

無免許、酒酔い、麻薬等の影響下での運転。

(6)

脳疾患、心神喪失。

(7)

妊娠、出産、早産、流産、その他の医療処置。

(8)

山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動。

スキューバダイビング中の事故によるケガは補償されます。

(9)

自動車、原動機付自転車、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類する乗用具による競技、競争、興行(いずれもそのための練習を含みます。)または試運転(性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。)をしている間の事故。ただし、自動車または原動機付自転車を用いて道路上でこれらのことを行っている間については、この限りではありません。

(10)

航空運送業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機(グライダーおよび飛行船を除きます。)を被保険者が操縦している間の事故。

(11)

「責任期間」開始前または「責任期間」終了後に発生したケガ。

(12)

被保険者に対する刑の執行。

既往の身体の障害や疾病の影響により、または当該事故と関係なく事後に発生した傷害や疾病の影響により、当該事故による傷害が重大となったときは、その影響がなかった場合に相当する部分についてのみ保険金をお支払します。


例えば、次のような原因により生じた疾病。

(1)

被保険者や保険金受取人の故意。

(2)

けんか、自殺、犯罪行為。

(3)

戦争、その他の変乱(テロ行為は除きます。)、放射線照射、放射能汚染、原子力核反応。

(4)

他覚症状のないむちうち症、腰痛。

(5)

妊娠、出産、早産、流産、及びこれらが原因の疾病。

(6)

山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)中の高山病。

(7)

歯科疾病。

(8)

「責任期間」開始前または「責任期間」終了後に発病した病気。

既往の身体の障害や疾病の影響により、または当該事故と関係なく事後に発生した傷害や疾病の影響により、当該事故による疾病が重大となったときは、その影響がなかった場合に相当する部分についてのみ保険金をお支払します。

◎カード利用条件分の傷害死亡・後遺障害保険金 最高5,000万円の補償について

  • 「カード利用条件」とは・・・会員がインターナショナルカードにて、その旅行に使用される公共交通乗用具または募集型企画旅行の費用を支払った場合に補償適用となる条件をいいます。
  • 「募集型企画旅行」とは・・・旅行会社が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が旅行会社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行(旅行業法第12条の3の規定に基づく標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第2条第1項に規定するもの)をいいます。会社の慰安旅行や業務出張等あらかじめ参加者が確定している旅行は募集型企画旅行とはなりません。詳しくは旅行代金をカードでお支払いいただく際にご確認ください。
  • 「公共交通乗用具」とは・・・航空法、鉄道事業法、海上運送法等に基づき、それぞれの事業を行う機関によって運行される航空機、電車、バス、船舶等をいいます。空港利用税は対象外です。
■賠償責任・携行品損害・救援者費用

補償項目

賠償責任

携行品損害

救援者費用

保険金額

1億円限度

1旅行中 50万円限度
(保険期間中※ 100万円限度)

300万円限度

保険金をお支払いする主な場合

被保険者が、「責任期間」中に偶然な事故により、誤って他人にケガをさせたり、他人のもの(注)を壊したりして損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合。

「責任期間」中に被保険者の携行品(カメラ、カバン、衣類など※)が盗難・破損・火災などの偶然な事故にあって損害を受けた場合。

携行品とは、被保険者が所有かつ携行する身の回り品をいい、居住施設内(一戸建住宅の場合は当該住宅の敷地内、集合住宅の場合は当該戸室内をいいます。)にあるものおよび別送品を除きます。また、次のものは身の回り品に含まれません。現金、小切手、切手、株券、手形、クレジットカード、定期券、預貯金証書、帳簿類、設計書、義歯、義肢、コンタクトレンズ、動植物、船舶、自動車、原動機付自転車およびこれらの付属品、サーフィン、スキューバダイビング等の運動を行うための用具。


(注)

「携行する」とは、携えて持っている状態、または被保険者が常時監視できる状態をいいます。


保険期間とは毎年7月1日から翌年の6月30日までの期間で、かつダイナースクラブ会員である期間をいいます。


被保険者が「責任期間」中に

(1)

事故によるケガがもとで事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合(事故により直ちに死亡された場合を含みます。)、または3日以上続けて入院された場合。

(2)

病気により死亡された場合。

(3)

発病した病気により、旅行終了後30日以内に死亡された場合、または、発病した病気により、3日以上続けて入院された場合(注)。

(4)

搭乗している航空機、または乗船している船舶が遭難した場合。

(5)

事故により被保険者の生死が確認出来ない場合(ただし、被保険者の無事の確認が出来た後に発生した費用は対象になりません。)または、事故により緊急な捜索・救助活動が必要な状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合。


(注)

旅行中に医師の治療を開始した場合に限ります。


お支払いする保険金

1回の事故につき、賠償責任保険金額を限度に法律上支払うべき損害賠償金をお支払いします。また、訴訟費用、損害の防止軽減に要した費用、緊急処置に要した費用等もお支払いします。

(注)

損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、あらかじめ保険会社にご相談ください。


(注)

保険会社には示談代行の義務はありません。

携行品1つ(1点、1対)あたり10万円(乗車券等は合計5万円)を限度とし、損害額(注)を支払います。

(注)

修理費、または購入費から減価償却した時価額のいずれか低い方をいい、運転免許証については再発給手数料を、旅券については5万円を限度に再発給費用(現地にて負担した場合に限る。交通費、宿泊費を含む)をいいます。


被保険者および親族の方が実際に支出した次の費用で保険会社が妥当と認めた金額をお支払いします。

(1)

捜索救助費用

(2)

救援者の現地までの往復航空運賃などの交通費。

(3)

現地および現地までの行程における救援者のホテルなど宿泊施設の客室料(救援者1名につき14日分まで)。

(4)

救援者の渡航手続費、現地での諸雑費。

(5)

現地からの移送費用。

(6)

遺体処理費用(100万円まで)。
上記(2)から(4)の費用は以下が限度額となります。また3日から6日までの入院の場合には、(5)の移送費用は支払われません。


 

(2)の交通費、(3)の客室料

(4)の諸雑費

3日から6日までの入院の場合

救援者
1名分

5万円

7日以上の入院の場合

救援者
3名分

20万円


(注)

払戻しを受けた金額や負担することを予定していた金額は差し引くものとします。また、傷害治療費用または疾病治療費用で保険金をお支払いするべき場合は、その金額は差し引くものとします。


保険金をお支払いできない主な場合

例えば、次のような原因により生じた損害および賠償責任。

(1)

被保険者や保険金受取人の故意。

(2)

戦争、その他の変乱(テロ行為は除きます。)、放射線照射、放射能汚染、原子力核反応。

(3)

被保険者の親族に対する賠償責任。

(4)

被保険者の職務遂行に直接起因する賠償責任(仕事上の賠償責任)。

(5)

航空機、船舶、車両、銃器(ヨット、水上オートバイ、ゴルフ場の乗用カート、レジャー目的で使用中のスノーモービルを除きます。)の所有・使用・管理に起因する賠償責任。

(6)

被保険者が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、次のものはお支払いの対象となります。

a

ホテル等の宿泊施設の客室(客室内の動産ならびに客室外におけるセイフティーボックスのキー及びルームキーを含みます。)に与えた損害。

b

住居等の居住施設内の部屋及び部屋内の動産に与えた損害。ただし、建物、マンションの戸室全体を賃借している場合を除きます。

c

賃貸業者から被保険者が直接借り入れた旅行用品または生活用品に与えた損害

(7)

被保険者の所有・使用または管理する不動産に起因する賠償責任

(8)

被保険者の心神喪失に起因する賠償責任。

(9)

被保険者またはその指図による暴行または殴打に起因する賠償責任。


例えば、次のような原因により生じた損害。

(1)

被保険者や保険金受取人の故意、虚偽の申告。

(2)

戦争、その他の変乱(テロ行為は除きます。)、放射線照射、放射能汚染、原子力核反応。

(3)

すり傷、かき傷または塗料の剥れ等単なる外観のキズで携行品本来の機能に支障をきたさない損害。

(4)

携行品の瑕疵(かし)または自然消耗・さび・変色・虫喰い。

(5)

携行品の置き忘れまたは紛失。
※置き忘れ後の盗難も保険金お支払いの対象外です。

(6)

山岳登はん、ハンググライダー等の危険な運動に用いる用具の場合、これらの危険な運動等を行っている間に生じた損害。

(7)

サーフィン、スキューバダイビング等の運動を行うための用具。

(8)

他人から借りたり、預かったりしたもの。

(9)

携帯電話・ノートパソコン等の携帯式情報端末における、ソフト・データ等に生じた損害。

(10)

偶然な外来の事故に直接起因しない携行品の電気的事故又は機械的事故。ただし、これらによって発生した火災による損害を除きます。

(11)

差し押え、破壊等の公権力の行使。(火災消防、避難処置、空港等の安全確認検査での錠の破壊を除きます。)

例えば、次のような原因により生じた損害。

(1)

被保険者の故意。

(2)

保険金受取人の故意。

(3)

戦争、その他の変乱(テロ行為は除きます。)

(4)

放射線照射、放射能汚染、原子力核反応。

(5)

けんかや自殺(死亡された場合を除きます。)、犯罪行為を行うこと。

(6)

むちうち症または腰痛で他覚症状のないもの。

(7)

妊娠、出産、流産、これらが原因の病気による入院。

(8)

歯科疾病による入院。

(9)

無免許、酒酔、麻薬等使用中の運転中に生じた事故による入院。

(10)

「責任期間」開始前から発病していた疾病を原因とする入院。

(11)

被保険者の危険なスポーツ活動中のケガ。危険なスポーツとは…アイゼン、ピッケル等登山用具を使う山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動をいいます。

※詳しくは「クラブ・インシュアランス(保険サービス)ご利用の手引き」をご覧ください。

■保険金のご請求方法

保険金請求までの流れ図

※事故の日から30日以内に、事故発生の状況・事故の程度等を保険会社へご連絡ください。

〈連絡先〉東京海上日動事故受付デスク[0120-828-929/24時間・年中無休]

(注)

事故のご連絡の際、カード会員資格、出国日がシティカードジャパン鰍ワたは海外総合サポートデスクで確認ができた場合には、保険会社から病院に対する支払保証をし、お客様の実費お立替を省略できる場合があります。

【ご注意】

(注)

カード会員資格、付保内容、出国日等を確認する必要があるため、サービスの提供にお時間を要する場合がございます。確認のため、パスポートの写しをFAXいただきますので、あらかじめお手元にご用意いただきますようお願いいたします。カード会員資格が確認できない場合、サービスをご提供できませんので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。

ご請求される場合は事故後30日以内に東京海上日動事故受付デスクまでご連絡下さい
■保険金請求に必要な書類

必要書類

保険金の種類

傷害

疾病
治療
費用

賠償責任





死亡

後遺
障害

治療
費用

対人

対物

1.保険金請求書

2.日本出入国日およびご本人様のお名前を確認できる書類

3.カードの利用を証明する書類

           

4.事故証明書(公の機関、やむをえないとき第三者のもの)*

 

5.医師の診断書

 

○※1

○※2

○※2

       

6.治療費の明細書および領収書

   

       

7.示談書または念書

       

   

8.第三者の損害を証明する書類

       

   

9.損害物件の修理見積書または修理領収書*

         

 

10.損害物件の写真*

           

 

11.購入時の価格・購入先を示す書類*

         


※3

 

12.救援者費用の明細書および領収書*

             

13.死亡診断書または死体検案書

             

14.除籍済みの戸籍謄本および印鑑証明

             

15.その他必要と認められる書類

*については本紙(オリジナル)をご提出ください。

※1

日本の医師が発行したもの。

※2

治療実費が10万円を超える場合にはご提出ください。

※3

盗難等により携行品損害保険金を請求される場合には、当該携行品購入時の領収書、保証書等をご提出ください。ご提出いただけない場合には、保険金をお支払いできない場合があります。

■事故に遭われた際の連絡先

<海外旅行中>

東京海上日動海外総合サポートデスクまで

受付時間:24時間・年中無休・日本語対応

F/フリーダイヤル C/コレクトコール

 

滞在地

連絡先

 

北米

アメリカ合衆国本土から(アラスカを除く)

1-800-446-5571

F

カナダから

1-800-665-6779

F

バミューダ諸島から

1-800-623-0164

F

ハワイから

1-800-446-5571

F

上記以外の国・地域から

(81)-3-5299-2810

C

中南米

チリから

1230-020-2474

F

上記以外の国・地域から

(81)-3-5299-2810

C

ヨーロッパ

アイルランドから

1-800-55-8166

F

イギリスから

0800-028-6560

F

イタリアから

800-8-70715

F

オーストリアから

0800-281-284

F

オランダから

0800-022-5777

F

ギリシャから

00-800-8113-0008

F

スイスから

0800-55-5692

F

スウェーデンから

020-791-027

F

スペインから

9009981-64

F

デンマークから

8001-0516

F

ドイツから

0800-1-81-1391

F

ノルウェーから

800-13179

F

ハンガリーから

06-800-11886

F

フィンランドから

0800-1-181-33

F

フランスから

0800-909634

F

ベルギーから

0800-1-8115

F

ポルトガルから

800-8-81-127

F

ルクセンブルグから

8002-2863

F

ロシアから

810-800-20041081

F

上記以外の国・地域から

(81)3-5299-2810

C

アジア

アラブ首長国連邦から

800-081-0-0065

F

イスラエルから

1-800-947-8001

F

インドネシアから

001-803-81-0154

F

韓国から

00798-81-1-0068

F

シンガポールから

800-811-0423

F

タイから

001-800-811-0215

F

台湾から

0080-181-2233

F

中国(山西省、河南省、山東省、以北(北京、天津、大連等))

10800-811-2228

F

中国(上記以外:上海、広州、南京等)

10800-281-2228

F

トルコから

00-800-8191-9166

F

フィリピンから

1-800-1-811-0177

F

香港から

800-96-6933

F

マカオから

0800-449

F

マレーシアから

1800-80-3072

F

上記以外の国・地域から

(81)-3-5299-2810

C

オセアニア

オーストラリアから

1-800-146-401

F

サイパンから

811-0012

F

グアムから

1-888-841-7905

F

ニュージーランドから

0800-44-8461

F

上記以外の国・地域から

(81)-3-5299-2810

C

アフリカ

全ての国・地域

(81)-3-5299-2810

C

(2006年5月現在)

注1

フリーダイヤルの場合は、電話機の種類によってはご利用になれない場合があります。また、地域によっては国内通話料相当額が必要になる場合がありますので、現地でご確認ください。

2

電話番号については最新のものを掲載しておりますが、万一変更されている場合はコレクトコールで東京センター[(81)-3-5299-2810]へご連絡ください。コレクトコールができない場合は、電話料金はお客様のご負担になりますのでご了承ください。

コレクトコール申込時は日本語は通じないため、現地語または英語で依頼することが必要です。

<日本ご帰国後>

東京海上日動事故受付デスクまで

受付時間:24時間・年中無休

0120-828-929

※ご連絡の際は、ダイナースクラブカードをお手元にご用意ください。


※コーポレートカードは三井住友海上火災保険(株)が引受保険会社となります。

◎携行品損害、賠償責任に関して

三井住友海上ダイナースデスクまで

受付時間:24時間・年中無休・日本語対応

全世界から 81-3-5352-5640 (コレクトコール)

<日本ご帰国後>

三井住友海上ダイナースデスクまで

受付時間:24時間・年中無休

0120-170-785

※ご連絡の際は、ダイナースクラブカードをお手元にご用意ください。


ご注意

1)

ご入会日の翌日以降に開始された旅行から3ヶ月間が補償の対象となります。

2)

「責任期間」とは会員資格期間中に開始された旅行期間中となります。旅行期間中とは海外旅行の目的で日本国内の住居を出発してから住居に帰着するまでの間で、かつ日本を出国する日の前日の午前0時から、日本に入国した日の翌日の午後12時までの間をいいます。ただし、日本を出国してから3ヶ月目の午後12時を経過した時点でも旅行が終了していない場合には、3ヶ月目の午後12時に補償期間は終了します。

3)

お一人でこの保険と同様の保険が付帯されているクレジットカードを複数枚お持ちの場合は、死亡・後遺障害保険金はそれぞれの保険金額のうち最も高い保険金額がお支払いの限度となり、按分して保険金が支払われます(後遺障害保険金は最も高い保険金額に普通保険約款にて定める支払い割合を乗じた金額を限度として按分して保険金が支払われます)。


資料請求


●引受保険会社 東京海上日動火災保険株式会社 〒100-8050 東京都千代田区丸の内1-2-1

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