補償
項目 |
傷 害 |
| 死亡・後遺障害 |
入院 |
手術 |
通院 |
保険
金額 |
最高1億円 |
1日につき5,000円 |
手術の種類に応じて
5万円〜20万円 |
1日につき3,000円 |
保
険
金
を
お
支
払
い
す
る
主
な
場
合 |
(1) |
会員の方が公共交通乗用具に乗客として搭乗中に急激かつ偶然な外来の事故により傷害を被り下記お支払いする保険金の(1)〜(5)に該当した場合。
| ※ |
航空機に搭乗の場合、航空機の搭乗者に限り入場が許される飛行場構内における傷害事故および航空機の不時着陸時の接続交通乗用具搭乗中を含みます。 |
|
| |
|
(2) |
会員の方が旅館、ホテル等の宿泊施設に宿泊客として滞在している間に火災、破裂、爆発によって傷害を被り下記お支払いする保険金の(1)〜(5)に該当した場合。 |
| |
|
(3) |
会員の方が宿泊を伴う募集型企画旅行の参加中に急激かつ偶然な外来の事故により傷害を被り下記お支払いする保険金の(1)〜(5)に該当した場合。 |
|
お
支
払
い
す
る
保
険
金 |
上記の(1)〜(3)の傷害が直接の原因で事故日からその日を含めて180日以内に |
(1) |
亡くなられたとき 1億円 |
| |
|
(2) |
後遺障害が生じたとき
後遺障害の程度に応じて300万円〜1億円 |
| |
|
上記の(1)〜(3)の傷害が原因で |
(3) |
医師の指示に基づき入院されたとき 5,000円/日 × 入院日数
(ただし、事故日を含めて7日目以降において入院が継続されている場合で事故日からその日を含めて180日以内の入院でかつ180日が支払いの限度) |
| |
|
(4) |
入院保険金を支払う場合で手術を受けられたとき
5,000円に手術の種類に応じて定めた倍率(10倍、20倍または40倍)を乗じた額
(ただし1事故につき1回の手術が限度) |
| |
|
(5) |
医師の指示に基づき通院されたとき 3,000円/日 × 通院日数
(ただし、事故日を含めて7日目以降において通院が継続されている場合で事故日からその日を含めて180日以内の通院で90日分が支払いの限度。
なお、平常の業務に従事すること、または平常の生活に支障がない程度に傷害が治ったとき以降の通院に対しては、保険金をお支払いできません) |
|
保
険
金
を
お
支
払
い
で
き
な
い
主
な
場
合 |
例えば、次のような原因により生じたケガ |
(1) |
被保険者や保険金受取人の故意。 |
(2) |
けんか、自殺、犯罪行為。 |
(3) |
戦争、その他の変乱(テロ行為は除きます。)、放射線照射、放射能汚染。 |
(4) |
他覚症状のないむちうち症、腰痛。 |
(5) |
無免許、酒酔い、麻薬等使用中の運転。 |
(6) |
脳疾患、心神喪失。 |
(7) |
妊娠、出産、早産、流産、その他の医療処置。 |
(8) |
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動。 |
| ※ |
スキューバダイビング中の事故によるケガは補償されます。 |
|
(9) |
自動車、原動機付自転車、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類する乗用具による競技、競争、興行(いずれもそのための練習を含みます。)または試運転(性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。)をしている間の事故。ただし、自動車または原動機付自転車を用いて道路上でこれらのことを行っている間については、この限りではありません。 |
(10) |
航空運送業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機(グライダーおよび飛行船を除きます。)を被保険者が操縦している間の事故。 |
(11) |
「責任期間」開始前または「責任期間」終了後に発生したケガ。 |
(12) |
被保険者に対する刑の執行。
| ※ |
既往の身体の障害や疾病の影響により、または当該事故と関係なく事後に発生した傷害や疾病の影響により、当該事故による傷害が重大となったときは、その影響がなかった場合に相当する部分についてのみ保険金をお支払します。 |
|
|
|
国内旅行傷害保険において: |
| 1) |
宿泊を伴う募集型企画旅行とは……旅行会社が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス内容並びに旅行者が旅行会社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行(旅行業法第12条の3の規定に基づく標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第2条第1項に規定するもの)をいいます。詳しくは旅行代理店にご確認ください。 |
| 2) |
「宿泊を伴う募集型企画旅行に参加中」とは…宿泊を伴う募集型企画旅行に参加する目的をもって当該募集型企画旅行日程に定める最初の運送・宿泊機関等(募集型企画旅行に参加するために個別に利用する機関は含みません。)を利用したときから最後の運送・宿泊機関等の利用を完了するまでの期間をいいます。ただし募集型企画旅行の行程から離脱した期間は除きます。 |
| 3) |
「公共交通乗用具」とは・・・航空法、鉄道事業法、海上運送法等に基づき、それぞれの事業を行う機関によって運行される航空機、電車、バス、船舶等をいいます。 |
| 4) |
「ノークーポンシステム」とは・・・ダイナースまたはダイナース加盟店である旅行業者(旅行業者代理業者を含みます。)に対して、インターナショナルカード会員であることおよびインターナショナルカードにより宿泊施設の料金を支払うことを告知して、宿泊施設の予約を行うシステムをいいます。 |
| 5) |
補償期間は、インターナショナルカード会員資格期間中にカードで料金を支払われた場合となります。 |
| 6) |
お一人でこの保険と同様の保険が付帯されているクレジットカードを複数枚お持ちの場合は、死亡・後遺障害保険金および入院・通院保険金はそれぞれの保険金額のうち最も高い保険金額がお支払いの限度となり、按分して保険金が支払われます(後遺障害保険金は最も高い保険金額に普通保険約款にて定める支払い割合を乗じた金額を、手術保険金の場合は最も高い入院保険金日額に普通保険約款にて定める倍率を乗じた金額をそれぞれ限度として按分して保険金が支払われます)。 |
| 7) |
入院保険金、手術保険金、通院保険金のお支払いの対象となるのは、事故日を含めて7日目以降において「入院または通院」が継続されている場合に限ります。 |
|
 |
■保険金のご請求方法 |
 |
 |
 |
| ■国内旅行の場合 |
| ケースによって必要書類が異なりますので、事故の際は下記東京海上日動事故受付デスクまでお問い合わせください。 |
|
|
 |
■事故に遭われた際の連絡先 |
 |
受付時間:24時間・年中無休 |
 |
| ※ご連絡の際は、ダイナースクラブカードをお手元にご用意ください。 |
|
|
|
※コーポレートカードは三井住友海上火災保険(株)が引受保険会社となります。 |
 |
受付時間:24時間・年中無休 |
 |
| ※ご連絡の際は、ダイナースクラブカードをお手元にご用意ください。 |
|
| |
|
|
| |
| ●引受保険会社 東京海上日動火災保険株式会社
〒100-8050 東京都千代田区丸の内1-2-1 |
| |