2018年6月1日から、割賦販売法の一部を改正する法律(改正割賦販売法)が施行され、クレジットカード等(以下「カード等」といいます)を取り扱う加盟店様に、「クレジットカード番号等の適切な管理」および「クレジットカード番号等の不正利用の防止」が義務づけられることとなりました。
また、加盟店契約カード会社においても加盟店様についての「各種調査・調査結果の記録」が義務づけられ、その調査等を適切に遂行する体制の整備が求められております。
つきましては、加盟店様にご対応いただく対策の概要を以下に記載していますので、ご参照ください。
また、クレジットカードを取り扱う貴社施設内または貴社ECサイト内に貴社とは別の事業者が運営するテナント・店子が存在し、貴社経由でクレジットカードを取り扱っている場合は、テナント・店子情報をご提出ください。下記、「テナント・店子情報の提出について」をご参照ください。
貴社が以下のいずれかに該当し、貴社とは別の事業者が経営するテナント・店子が、貴社経由でクレジットカードを取り扱っている場合は、下記の方法でテナント・店子情報をご提出ください。ご理解、ご協力賜りますようお願い申しあげます。
提出方法:以下所定のフォーマットをダウンロードをし、必要事項をご入力のうえ、Eメール添付でご提出ください。
提出メールアドレス:diners_tenant1@sumitclub.jp
月~金 9:30~17:30/土・日・祝休
2019年12月16日更新
2019年5月7日
三井住友トラストクラブ株式会社