割賦販売法の一部を改正する法律(改正割賦販売法)の施行に関するお知らせ

2018年6月1日から、割賦販売法の一部を改正する法律(改正割賦販売法)が施行され、クレジットカード等(以下「カード等」といいます)を取り扱う加盟店様に、「クレジットカード番号等の適切な管理」および「クレジットカード番号等の不正利用の防止」が義務づけられることとなりました。
また、加盟店契約カード会社においても加盟店様についての「各種調査・調査結果の記録」が義務づけられ、その調査等を適切に遂行する体制の整備が求められております。
つきましては、加盟店様にご対応いただく対策の概要を以下に記載していますので、ご参照ください。

カード番号等を取り扱う加盟店様にご対応いただくことは、下記3点になります

  • カード情報の漏えい対策のため、原則として「カード情報の非保持化」(※1)をすること。カード番号等を保持するのであればカード情報セキュリティの国際基準である「PCIDSS」(※2)に準拠すること。
  • 不正使用対策として、店頭販売の加盟店様は偽造防止対策としてICカードによる決済ができる端末を設置すること。オンライン販売の加盟店様は、不正利用を防止するための対策をとること。
  • 加盟店申込時または加盟後に当社へ届出された事項及び契約内容等に変更が生じた場合(※)は、速やかに当社まで届出すること。
  • ご連絡が必要な契約内容変更
  • 商号、名称、店舗名、所在地、代表者情報、口座情報、取扱商材等に変更がある場合
  • 店頭販売、通信販売等の販売方法に変更がある場合
  • 訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務、連鎖販売、業務提供誘引販売のいずれかひとつでも新たに行っている場合
  • カード情報保護対策または不正利用対策の内容に変更がある場合
  • 「カード情報の非保持化」とは、「カード情報」を電磁的に送受信しないこと、すなわち加盟店様で保有する機器・ネットワークにおいて「カード情報」を電磁的情報として「保存」、「処理」、「通過」しないことをいいます。
  • 「PCIDSS」とは、クレジットカード会員データを安全に取り扱うことを目的として策定された国際基準です。詳しくは、日本カード情報セキュリティ協議会のホームページをご参照ください。

また、クレジットカードを取り扱う貴社施設内または貴社ECサイト内に貴社とは別の事業者が運営するテナント・店子が存在し、貴社経由でクレジットカードを取り扱っている場合は、テナント・店子情報をご提出ください。下記、「テナント・店子情報の提出について」をご参照ください。

テナント・店子情報の提出について

貴社が以下のいずれかに該当し、貴社とは別の事業者が経営するテナント・店子が、貴社経由でクレジットカードを取り扱っている場合は、下記の方法でテナント・店子情報をご提出ください。ご理解、ご協力賜りますようお願い申しあげます。

  • 貴社が運営する施設内またはECサイト内で、貴社とは別事業者が運営するテナント・店子が存在する場合
  • 貴社がフランチャイズを展開している場合
  • 貴社が包括事業を展開している場合

提出方法:以下所定のフォーマットをダウンロードをし、必要事項をご入力のうえ、Eメール添付でご提出ください。

  • ファイル名は加盟店名といつ時点の情報かがわかる日付をご設定ください(例: 〇〇ショッピングセンター_20190605)。
  • メールの件名は、「 店子情報提供について_会社名 」 としてください。
  • メールの本文内に、貴社名、担当部署名、担当者名、連絡先電話番号を明記してください。

提出メールアドレス:diners_tenant1@sumitclub.jp

  • 添付のファイルは5MB以下で送信ください。5MB以上になる場合は分割して送信ください。
  • ファイル形式はExcelでもCSVでも構いません。
  • 本件にともない包括代理加盟店契約書の締結が必要な場合は、その旨をお知らせください。
  • 必須項目につきましては漏れなく入力をお願いします。場合によっては法令に基づく加盟店契約の解約事由になりえますので、漏れのないようにお願いします。
  • 既存のテナント・店子情報をご提出いただいた時点以降に変更が生じた場合は、同じフォーマットで都度ご連絡ください。

お問い合わせ

加盟店デスク

月~金 9:30~17:30/土・日・祝休

  • ナビダイヤルは、一般・公衆回線から市内通話料金でご利用いただけます。
  • IP電話等をご使用の場合は、03-6770-2787におかけください。

2019年12月16日更新
2019年5月7日
三井住友トラストクラブ株式会社