減価償却とは?減価償却費の計算方法もわかりやすく解説

更新日:2023年11月1日
減価償却は、長期にわたって使用する資産を費用として計上する際に用いられる会計処理のことで、所得税などの納税額を確定させるために必要となります。
ここでは、減価償却の概要と会計処理や計算方法、減価償却の特例などについて解説します。
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減価償却とは?

減価償却とは、車や設備など長期にわたって使用する固定資産の購入費用を、時間の経過に合わせ、分割して計上する会計処理のことです。資産を取得した時点で全額計上するのではなく、資産の使用が可能な期間で分割しながら、費用として計上します。
たとえば、新車の普通自動車を社用車として300万円で購入した場合、購入した年に300万円すべてを経費とするのではなく、「1年目50万円」、「2年目50万円」というように、数年間に分けて少しずつ経費にします。
車や設備、機械などの固定資産は、長期間にわたって使用するもので、その価値は経年劣化によって年々減少するため、下がった価値の金額分をその年の費用として計上するのが減価償却の考え方です。減価償却を行うことで、各固定資産の現在の価値や、購入時からどれだけ価値が落ちているかなども簡単に把握することができます。
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減価償却の対象となるもの

減価償却の対象となるものは、業務に使用している固定資産のうち、取得価額が一定以上で、時間の経過とともにその価値が減っていくものです。この条件を満たす固定資産は「減価償却資産」と呼ばれます。たとえば、建物や車、機械装置などが該当します。
固定資産でも、業務に使用していないもの、取得価額が一定額未満のもの、時間の経過によって価値が減少しないものは、減価償却の対象になりません。たとえば、土地や絵画、骨とう品、棚卸資産、借用権などは、減価償却の対象外です。
減価償却資産には、形のある「有形固定資産」と形のない「無形固定資産」があります。加えて、家畜や樹木などの「生物」も減価償却資産になります。

■減価償却資産の種類

有形固定資産 建物、工場、車、機械装置、器具備品など
無形固定資産 ソフトウェア、特許権、商標権、意匠権など
生物 牛や馬などの家畜、果樹などの樹木
なお、建設中の建物は減価償却の対象にはならず、完成して使用し始めた時点で減価償却の対象になります。棚卸資産は、販売したときに売上と対応させて売上原価として処理するので、こちらも減価償却の対象外です。

減価償却の方法と耐用年数

減価償却の方法は、減価償却資産の取得にかかった費用を、その固定資産の耐用年数に応じて分配し、年数で減少する資産価値相当の金額のみを費用として計上します。
耐用年数とは、減価償却の対象となる資産を使用できる期間のことです。減価償却資産は、その一つひとつに国が定めた固定資産を使える期間「法定耐用年数」が設定されています。実際には、この期間を越えて資産を使っても問題ありませんが、減価償却では、この法定耐用年数を使って計算します。

■主な固定資産の法定耐用年数

対象物 耐用年数(年)
建物 木造・合成樹脂造のもの 事務所用 24
店舗用・住宅用 22
飲食店用 20
旅館用・ホテル用・病院用・車庫用 17
工場用・倉庫用 15
鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造のもの 事務所用 50
飲食店用(延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が30%を超えるもの) 34
店舗用・病院用 39
車庫用 38
工場用・倉庫用(一般用) 38
建物付属設備 アーケード・日よけ設備 主として金属のもの 15
そのほかのもの 8
電気設備(照明含む) 蓄電池電源設備 6
そのほかのもの 15
一般車両(運送事業やレンタカー業を除く) 自動車(2輪・3輪自動車を除く) 軽自動車 4
貨物自動車(ダンプ式) 4
貨物自動車(そのほか) 5
その他の自動車 6
家具・家電・電気機器 事務机、事務椅子、キャビネット 主として金属製のもの 15
そのほかのもの 8
陳列棚、陳列ケース 冷凍機付・冷蔵機付のもの 6
そのほかのもの 8
冷房用・暖房用機器 6
事務機器・通信機器 パソコン 4
コピー機 5
※国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」より抜粋

減価償却の会計処理

減価償却の会計処理を行うには、「減価償却費」という勘定科目を使います。
減価償却の仕訳方法には、減価償却した分を固定資産の金額から直接差し引く「直接法」と、直接差し引くのではなく「減価償却累計額」を計上する「間接法」の2種類があります。どちらを選んでも問題ありませんが、固定資産ごとに直接法と間接法を使い分けることはできず、すべての減価償却で同じ方法をとらなくてはいけません。両者の特徴を解説しますので、自社に合ったものを選びましょう。

直接法

直接法は、減価償却費を固定資産の金額から直接差し引く方法です。たとえば、新車の軽乗用車(耐用年数4年)を社用車用に200万円で購入し、毎年同じ額を償却する方法で減価償却を行う場合、購入年の償却額は200万円×0.25=50万円になります。
直接法による減価償却の仕訳は、次のとおりです。

■直接法による仕訳(単位:円)

借方 貸方
減価償却費 500,000 車両運搬具 500,000
貸借対照表の「資産」欄の「固定資産」の科目は、200万円-50万円=150万円で次のとおり記載します。

■直接法による仕訳(単位:円)

【固定資産】
【有形固定資産】
車両運搬具 1,500,000
直接法は、現在の固定資産の価値が一目でわかるのがメリットです。ただし、取得原価がいくらだったかはわからなくなってしまいます。

間接法

間接法は、減価償却費を固定資産の金額から直接差し引くのではなく、減価償却累計額として計上することで、間接的に減価償却費を減らしていく方法です。
直接法での解説と同じ事例の場合、購入年の減価償却の仕訳は、次のようになります。

■間接法による仕訳(単位:円)

借方 貸方
減価償却費 500,000 減価償却累計額 500,000
貸借対照表の「資産」欄の「固定資産」の項目には、次のとおり記載します。
【固定資産】
【有形固定資産】
車両運搬具 2,000,000
減価償却累計額 △500,000
間接法は、取得原価を残しておけるのがメリットです。ただし、現在の固定資産の価値は表記されず、「取得原価-減価償却累計額」の計算をして求める必要があります。
直接法と間接法のどちらを選んでも、納める税金の額が変わることはありません。なお、ソフトウェアなどの無形固定資産は、常に直接法での仕訳になります。

減価償却費の計算方法

直接法・間接法の解説の例では、「毎年同じ額で減価償却を行う場合」を想定して、購入年の減価償却費を50万円としましたが、実は減価償却費の計算方法には、「定額法」と「定率法」という2つの方法があります。
どちらを選ぶかは任意ですが、会計処理の方法と同様に、どちらか一方で処理することになります。また、計算方法を変更するには、変更したい事業年度が始まる前日までに、税務署へ申請書の提出が必要です。
定額法と定率法の特徴を解説しますので、それを踏まえたうえでどちらにするか選びましょう。

定額法

定額法は毎年一定額を減価償却する方法で、償却額は毎年同じになります。減価償却費の計算式は次のとおりです。

<定額法による計算式>

減価償却費=取得価額×省令で定められた定額法の償却率
定額法の償却率は、国税庁「減価償却資産の償却率等表」で確認することができます。
たとえば、新車の軽自動車(耐用年数4年)を社用車用に200万円で購入した場合、償却率は0.25で、定額法による毎年の減価償却費は次のようになります。

■定額法による減価償却費の例

償却年 減価償却額(円) 償却額の計算式 翌年度期首取得価額(円)
購入年 500,000 200万円×0.25 1,500,000
2年目 500,000 1,000,000
3年目 500,000 500,000
4年目 499,999 残額が1円になるように
最後の年は、全額減価償却してしまわず1円が残るように処理します。全額償却すると、対象の固定資産が固定資産台帳から消えてしまい、すでに廃棄した資産なのか、まだ使っている資産なのかわからなくなってしまうためです。ただし、ソフトウェアなどの無形資産は1円を残さず、全額減価償却します。
定額法は、シンプルでわかりやすく、資金計画も立てやすいのがメリットです。一方デメリットとしては、法人の場合は定率法が基本なので、定額法を選択するには届け出が必要なことが挙げられます。

定率法

定率法は、毎年一定の割合で減価償却する方法で、1年目の償却額が最も大きく、その後は徐々に小さくなります。減価償却費の計算式は次のとおりです。

<定率法による計算式>

減価償却費=(取得価額−減価償却累計額)×定率法の償却率
上の計算の結果が「償却保証額」以下になったときは、1円を残して全額償却します。
定率法の償却率も、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に定められています。
定額法と同じく、新車の軽自動車(耐用年数4年)を社用車用に200万円で購入した場合を例に、定率法で減価償却をすると、毎年の減価償却費は次のようになります。なお、2012年4月1日(日)以降に取得したとして、定率法償却率は0.500、改定償却率は1.000、保証率は0.12499とします。

■定率法による減価償却費の例

償却年 減価償却額(円) 償却額の計算式 翌年度取得価額(円)
購入年 1,000,000 200万円×0.5 1,000,000
2年目 500,000 (200万円−100万円)×0.5 500,000
3年目 250,000 (200万円−150万円)×0.5 250,000
4年目 249,999 残額が1円になるように 1
4年目は減価償却費が(200万円-175万円)×0.5=125,000円となり、取得価額×保証率(0.12499)=249,998円を下回るので、1円を残して全額償却されます。1円を残す理由は定額法と同じです。
定率法の主なメリットは、初年度の減価償却費が大きいので早く固定資産を償却して費用を回収できることが挙げられます。一方、定額法より計算が面倒なのがデメリットです。
定額法・定率法のどちらを選ぶかは自由ですが、たとえば、売上が多かったので経費を多く計上したい年に設備投資を行ったなど、購入年の償却分を大きくしたい場合は定率法がおすすめです。一方で、初年度に多くの利益を残したい場合は、定額法が向いています。
なお、個人事業主は定額法が基本で、定率法に切り替えるには所轄の税務署への申請が必要です。また、建物、建物付属設備、構造物、ソフトウェアに関しても、定額法での計算が基本とされており、変更するには届出書の提出が必要になります。

減価償却の特例

減価償却の制度には特例があります。減価償却の対象は原則的に、取得価額10万円以上かつ耐用年数が1年以上の固定資産ですが、一定の条件を満たす場合は、少額減価償却資産と一括償却資産の対象となります。
特例に該当する場合は「特例を使わなくてはいけない」のではなく、「特例を適用することもできる」という扱いです。資産ごとに、少額減価償却資産にするのか、一括償却資産にするのか、通常の減価償却を行うのかを選択できます。少額減価償却資産と一括償却資産について解説します。

少額減価償却資産

少額減価償却資産は、正式には「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」といいます。
一定条件を満たす青色申告法人が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を取得して事業用に使用した場合は、一定の条件のもと、全額を購入年の費用として計上できます。

■少額減価償却資産の特例の概要

対象 青色申告をしている中小企業者・農業協同組合等で常時使用する従業員が500人以下の法人
適用期間 2024年3月31日までに取得し、事業に使った場合
内容 取得価額が30万円未満の減価償却資産は、年間300万円を限度として、全額を購入年の経費として計上できる
対象税目 法人税
条件 確定申告時の明細書の添付

一括償却資産

一括償却資産とは、取得価額10万円以上20万円未満の減価償却資産について、耐用年数に関係なく一律3年で減価償却することができるというものです。

■一括償却資産の概要

対象 限定なし
適用期間 限定なし
内容 取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産は、耐用年数に関わらず3年間で減価償却できる
対象税目 所得税
条件 確定申告時の明細書の添付

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※本記事は、2023年8月現在の情報です。

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