2018年6月1日から、割賦販売法の一部を改正する法律(改正割賦販売法)が施行され、クレジットカード等(以下「カード等」といいます)を取り扱う加盟店様に、「クレジットカード番号等の適切な管理」および「クレジットカード番号等の不正利用の防止」が義務づけられることとなりました。
また、加盟店契約カード会社においても加盟店様についての「各種調査・調査結果の記録」が義務づけられ、その調査等を適切に遂行する体制の整備が求められております。
つきましては、加盟店様にご対応いただく対策の概要を以下に記載していますので、ご参照ください。
弊社と直接のご契約がある加盟店様(自営業主様を含む)は、かならずご提出いただく必要がございます。
ご理解、ご協力賜りますようお願い申しあげます。
提出期限:2019年11月25日
提出方法:以下所定のフォーマットをダウンロードをし、必要事項をご入力のうえ、Eメール添付でご提出ください。
提出メールアドレス:diners_tenant2@sumitclub.jp
月~金 9:30~17:30/土・日・祝休
2019年11月8日
三井住友トラストクラブ株式会社